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先日の過去問特訓のときのこと。
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「先生。この問題どうすればいいでしょうか?」
と聞かれて、その子の過去問を見ると、「著作権のため、この問題文は掲載できません。」
とある。問題は書かれているが、問題文がないと、話にならない。まあ、当然飛ばすことになったわけですが。
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こういうことは、このところ多くなりました。著作権の問題でいうと、学校が入試問題を作成するにあたって、著者に断りをいれる必要は基本的にありません。だから学校の先生が問題を作るときは、著作権の問題は発生しない。
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で、入試が終わって、過去問の問題集になるときは、実はここがひっかかる。
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したがって問題集にするにあたって著者の許諾をとるわけです。この作業が案外時間がかかる。だから入試問題の発行は早くて5月前後。これは著作権の問題が特に発生しなかった場合でしょう。発生してしまうと、最早、時間としては間に合わなくなる。かつ、許諾がとれなければ掲載はできませんから、上記のような話になります。
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権利としてはその通りなのだが、教える側からすると、何とか許諾だけは出してもらいたいなあと思います。大事な過去問の半分が使えなくなってしまう。これでは対策にならないといってもいいでしょう。
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多分、今後、出題の先生は、許諾されている文章を使わざるを得なくなるでしょう。対策ができない、ということになるとやや人気に陰りがでてくるからです。しかし、そうなると使える文章には制限が出てくる。これも入試としてはいかがなものか、と私は思います。
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子どもたちはかなりの文章を読んできていますので、「やったことがある問題」にあたる可能性があるわけですね。そうなると、国語が記憶の問題になってきて、実際の読解力を試す試験にならないとすれば、これはこれで問題になるわけです。
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子どもが勉強する方法として、何らか道筋を残してほしいなあと思うのですが。
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